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以下は当事務所の事例のほんの2つです。
あなたもきっとご自分の問題を解決することができます。
※例1
何が起こった?
その方(スペイン語をお話になります)の会社は、給与明細の書き方がこの四月から変わりました。
給与の計算方法も少し変わっていました。
相談してくださった方は、ご自分でいつ働いたか何時から何時まで働いたかなどかなり詳細にメモしておられます。
給与明細を受け取ったが、給与振り込み額が自分で考えていたよりもかなり低いということで相談にこられました。
結局なんだった?
給与の計算方法が変わったことに本人は全く気付いておらず(労働条件通知書は全部日本語で書かれていますから)
自分の働きは会社に評価されてないとがっかりされてました。
そこで?
当事務所から派遣会社へのメールによる労働基準法違反の疑いの指摘により
会社から本人に対して直接 説明をする機会を設けていただきました。
反応は?
会社からの説明にお客様は納得されたようです。
説明があったということだけでも、ほっとしておられました。
賃金は多少下がってしまったものの、その理由を理解して
また気持ちよく働いておられます。彼に笑顔が戻りました。
ボーダーのポロシャツを着ると まるでサッカーの選手か審判かという風貌の彼ですが、日本での生活をこれからも楽しんでいただきたいものです。
事務所から一言:
給料明細も労働条件通知書も 日本語で書かれても残念ながら外国人には読めません。
ましてや、ぽんっと紙を渡されて 明日までにはんこをここに押してね。と言われても
彼ら外国人は不安になるだけです。
どこが変更になっているかも分からないし、新しい欄も何のことだかさっぱり分からないわけです。
彼はほとんど毎回明細を持って来ては どこが何の欄なのか尋ねてこられます。
会社側として 外国人にはせめて英語でも
(もちろん母語で書いていただければ一番良いのですが)
併記していただけたら良いのにな と思うしだいであります。
どうぞいつでも相談にいらしてください。いつでも助けになりたいと思います。
※例2
何が起こった?
以前働いていた会社が給与を払ってくれていないとのことでした。
何回も電話で請求しても そのたびになんだかんだとはぐらかされてしまい
とうとう一年がたってしまいました。
ご自分の内でも 決着がつかず といいますか 悶々としておられたようです。
そこで?
当事務所代行で、内容証明郵便を出すことになりました。
題は“未払い賃金請求”です。
今回は~~~だったことと、~~~のために、~~~で送付することになりました。(申し訳ありません、書けない部分です)
反応は?
今回の内容証明では、一週間の期限で会社側の回答を請求していましたが、
わたしは自分の経験から一週間というよりきっと1か月くらいは待つことになるのかもしれないと少し不安でした。実は私もかつて賃金未払いに遭い、内容証明にお世話になったのです。
それで、次の手をいろいろと考えていました。
(次の手を考えるのも行政書士の仕事です。)
しかし、それが、…
一週間もしないうちに相手方会社から連絡があり見事未払い給与をお受け取りになりました! 良心のある相手方会社でよかった。
ご本人様も喜んでくださいましたし、なによりも、行政書士に頼んで良かった、と言ってくださいました。(加古川市 N様)
わたしも問題解決のためお手伝いできたこと、そしてお客様の笑顔を拝見してうれしく思います。いや~本当に良かった。
事務所から:
賃金未払いは1人で悩んでいると微妙に請求しにくく感じるものです。なんといいますか、会社側が大きく見えますし、ましてや退職後は(退職の理由にもよりますが)前の会社に喜んで出向きたいともあまり思えないこともあるでしょう。
賃金請求も 慰謝料請求などにも 内容証明は効果的なことがあります。もちろん万能薬ではないのですが。個々具体的な事案によって どうなるのかわからないときがあるでしょう。(出すべきなのか 出さざるべきか あるいは どう出すか など) そんな判断に困ってしまうようなときに わたくしども行政書士がおります。
この際申し上げてしまうと、実は内容証明郵便自体は 個人がご自分で誰でも出せるものです。そして、どう書けばいいのかという文例集は、本屋さんにも 図書館にも インターネット上にもいくらでもあります。その文例のまま内容証明を出しても 効果があるときもそれはあるでしょう。しかしあまりに簡潔すぎる!と私は思うのです。それはなぜか?↓
一般の本は千差万別の事情全てに対応するような文例を考えますから必要最低限のことしか書けません。それも仕方のないことですし、むしろ普通の場合はどの状況にも対応できる文例集が好まれます。とはいっても、そのような必要最低限の文章で相手を動かすことができるのでしょうか?
結論を言えば、できることもあるでしょう。それは相手次第です。
しかし内容証明を送りたいと思うような重要な問題、例えば(仕事関連なら)不当解雇や賃金未払やその他の嫌がらせなどなどを目の前にして、「とりあえず出してみる」くらいの軽い気持ちでいいのでしょうか?対応を相手任せにしていてよいのでしょうか?
…それよりもむしろ、相手方が動かざるをえなくなるような文章で内容証明を送ることができるならそれに越した事はないと思いませんか?
行政書士(あるいは専門家や法律知識)が必要になるのは それぞれ違う状況・ 違う背景で どんな内容の内容証明が本当に効くのか そして脅迫にならない程度に上手に相手方にプレッシャーをかけるにはどうしたらよいのか を考えなければならない という場面です。
依頼の仕方としては、全部お任せもよし、自分で書くから添削して というのでも大丈夫です。究極は 郵便局に出してきて でしょうか。それも喜んで承ります。ただし状況を把握できない曖昧な依頼の仕方ですと的確な形式と内容の内容証明郵便を送ることはできませんから、どうぞ事情を詳しくお話しください。
ご存知のように国家資格の行政書士には行政書士法により厳密な守秘義務が課せられておりますので ご安心いただけると思います。
とはいっても…まずは ご本人様が できるところまで考えてみられる事をお勧めします。
相談すれば(無料回をのぞけば)料金が発生することですし そんなに軽い気持ちで依頼するのは難しいのではないでしょうか?
相談はそれからでも大丈夫です。
それにしても今回の事例は うまくいって本当に良かったです。お客様に喜んでいただいたのが一番うれしかったです。
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ご紹介ください。
これから外国人を雇おうとしておられる方も大歓迎です。
*社長様、代表者様、営業・人事など担当者様からの相談も承っております。
ぜひ当事務所に早めにご相談いただき
どうぞ あなたの笑顔を取り戻していただけますように 願っています。
2008年10月30日

加古川市神野町石守575-73 柳健治行政書士事務所 代表 栁 健治
日本行政書士連合会 兵庫県行政書士会会員 #08301409 (加古川支部)
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