~栁健治行政書士事務所案内~(JR加古川駅徒歩8分)  consulta@kenyi.info

各種許認可・入国管理局関連手続(スペイン語)に必要な書類や要件、そして内容証明を送る前に知っておいていただきたいことをご案内しております。

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仕事の悩み相談      
仕事の悩みは柳健治行政書士事務所へ。仕事の悩みは放っておきたくないものの一つです。
兵庫県加古川市加古川町河原 柳健治行政書士事務所では仕事の悩み相談と解決を承ります。仕事の悩みはお電話かメールでお気軽にご相談ください。
 
会社でのいじめ・嫌がらせ・セクハラ・サービス残業・退職強要・不当解雇・賃金未払い・突然の賃金(給料)カット など
 
 
最近 特に 賃金未払い のご相談が増えております。
 
 (お電話受付は 10:00~18:00。 火曜・日曜休み。メールは24時間受付しております。)
 
お問い合わせフォームでの無料相談 や 050-1098-1074からの面談予約をどうぞ。
(yahoo!のIP電話です。FAXは 079-421-8331へ)
 
 
このページ下部に 賃金未払いに関する労働基準法の原則 と 突然の解雇についてメモがございます。参考になさってください。 
 

 
明日からまた“あの会社”に行かなければならないのか…
 
と ストレスをお感じの方へ。
 
 
 
以前のように すっきりとした気分で 仕事を楽しめたらいいと思いませんか?
 
仕事を楽しむ自分の姿を 少し想像してみてください。
 
 
仕事を楽しめるようになれば、
 
 
帰宅してから家族と気持ちのいい時間を過ごせます。
 
出勤時に 空の広さに気付きます。
 
仕事中の 笑顔が苦しくなくなります。
 
 
話をするだけでも すこし気分が楽になると思います。
 
 
 
話を聞くだけでよろしければ、そういたしますし、
 
何かアドバイスを望んでいる方には
 
よくお話を伺った上で アドバイスさせていただきます。
 
 
対策は あります。
 
そして 負けてはいけません。
 
 
 
一人で悩むと さらに悪いスパイラルが回り始めます。
 
 
どうぞ ご相談ください。
 
そしてあなたの笑顔が戻りますように。
 
(原則1回無料) メールで相談する
 
 
 
 
 
相談例:
 
会社でのいじめ・嫌がらせ・セクハラ・サービス残業
退職強要・不当解雇・賃金未払い・残業代未払い・突然の賃金(給料・給与)カット
労働条件通知書の意味が分からない
 
などなど
 
 
対策の一つとして
不当解雇でしたら、解雇の撤回請求あるいは解雇予定手当ての請求(30日分の平均賃金の請求)。
 
 
また、ご要望により 当事務所から当該会社に対して  電話やメールにて
お客様の問題について法的問題を指摘し、是正を要求することも承ってございます。 (料金表をご参照下さい)
 
行政書士は 法律上厳格な守秘義務がありますので 安心してご相談いただけます。
 個人情報などについては当サイト中のプライバシーポリシーのページをご覧ください。
 
 
 
兵庫県加古川市加古川町河原 柳健治行政書士事務所では仕事の悩み相談と解決を承ります。
会社でのいじめ・嫌がらせ・セクハラ・サービス残業・退職強要・不当解雇・賃金未払い・突然の賃金(給料)カット など
 
栁健治行政書士事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原35-6-102
 電話 05010981074 / ファックス 0794218331
 
 
 
 
前もってメール等にて、電話をかけていただく時間を相談していただけるなら喜んで時間を調整いたします。
 
面談による相談は、事務所・出張をとわず 
1回あたり5000円(1時間程度、必要に応じて延長)を頂戴しております。 
 
なお、匿名によるご相談・曖昧なご相談は、一般的な返答以外に回答することが大変困難です。
行政書士にも他士業同様 厳格な守秘義務がございます。もちろん無理な営業をするつもりもありません。
よろしければ どうぞ お名前・ご住所・電話番号、そして具体的な状況を教えてくださればうれしく思います。
 
上記対応時間(平日午前10時から午後6時まで)以外は有料(5000円)にてお話を伺います。相談前にお振込ください。
また、法律相談については 労働関係に特に詳しい弁護士の先生をご紹介いたします。
当方では法律解釈や予想される裁判結果についてコメントすることはいたしかねます。ご了承下さい。
  

 
 
参考:(以下 法テラスパンフレットより引用)
 
賃金に関する労働基準法の原則
 
①通貨払いの原則
…賃金は現金で支払わなければならず、会社の製品などによる現物支給は認められません。労働者の同意により、労働者が指定した銀行口座へ振り込むことは認められます。
②直接払いの原則
…中間搾取を防ぐ趣旨で、親権者などの法定代理人に支払うことも禁止されます。
③全額払いの原則
…労働者に対する貸付金と相殺した残額を支給するなどは禁止されます。
④毎月1回以上定期払いの原則
…賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。支払日が一定でないと生活が不安定になるためです。
 
これらの原則に違反した場合には、30万円以下の罰金も規定されています。
 
これらの原則を理解して、勤務先に賃金の支払を求め、また、労働基準監督署に監督権限の発動を求め申告することが考えられます。
 
未払いの退職金請求権は5年、その他の未払い賃金請求権は2年が消滅時効の期間ですのでご注意ください。
 
 
突然の解雇
 
     解雇をするには、社会的に相当で合理的な理由がなければならず、そのような理由がない場合にはその効力を有しないとする「解雇権濫用の法理」があります。
 
     もし、解雇に理由がないと考えるのであれば、仮処分や労働審判その他の手続をとり、最終的に裁判で争うことになるでしょう。解雇により、精神的苦痛など損害が生じたのであれば不法行為に基づく損害賠償請求を併せて行うことも考えられます。
 
     また、原則として30日前の解雇予告をしない場合には30日分の賃金に相当する解雇予告手当の支払を行わなくてはならないという規定があります。
 
 
 
 
栁事務所 兵庫県加古川市加古川町河原
電話 050-1098-1074
ファックス 079-421-8331
 
お問い合わせのメールはこちら。mail@kenyi.info
 
 
 
 

 
外国人の方が日本人宛に内容証明を作成することもできます。
離婚・子供の養育関連問題や 雇用問題など幅広く活用いただけます。
"naiyo-syomei" ¥30000~
correo certificado(contenido certificado de la carta )
Los extranjeros pueden enviar carta certificada que se llama "naiyo-syomei",
por ejemplo cuando tenga problema matrimoniales, familiares, laborales
con japoneses.
Este "naiyo-syomei" es lo que la oficina de correo guarda su copia de carta,
por eso se puede certificar el hecho de que usted ya manda esa carta.
En japón se lo usa mucho cuando tienen gana de informar advertencia o afirmar algo clara y fuertemente para con su empresa y jefe o su cónyuge etc..
Por supuesto no siempre pero puede funcionar a menudo si.
Hay que escribir "naiyo-syomei" en japonés, voy a hacerme su agente.
Infórmeme lo que quiere decir o insistir detalladamente por mail o fax.
Cuando no sabe adónde debe enviarlo, también puedo ayudarle.

consulta@kenyi.info 050-1098-1074 oficina de kenyi 

 

 

sobre problema laborales, se trata esta oficina.

oficina de kenyi

 

〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原35-6-102

 

 


 

 

その他 下記にも相談するという選択肢がございます。

 

神戸労働時間等相談センター

神戸市中央区磯辺通3-1-2 第三建大ビル5階

0120-333-605 / 078-265-5554

月~金 午後2時~午後8時

土曜日 午後1時~午後6時

労働時間、安全衛生、賃金・退職金、配転・出向・解雇についての無料相談。