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・相続と遺言サポート
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ご相談・資料請求は 柳健治行政書士事務所 兵庫県加古川市加古川町河原35-6-102
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あるいはお問い合わせから。
 

相続や遺言でお困りではありませんか?兵庫県加古川市加古川町河原 柳健治行政書士事務所では相続遺言の悩みを承ります。

 

相続・遺言をサポートいたします。

 

このページは以下 相続 遺言 と順に説明しております。 


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相続と遺言のことなら兵庫県加古川市加古川町河原 柳健治行政書士事務所へ。

 

相続(遺産分割協議書)

 

相続の話は

 

こじれると 関係者全員に非常にストレスになる

 

ということはお分かりになっていただけると思います。

 

専門家に相談していただくことで

 

事前に問題を防ぐとともに

 

みなさまの親族全員また関係者一同様に

 

よい関係を保っていただきたいと思っています。

 

 

遺産分割手続の流れ

被相続人の死亡

   ↓

共同相続(相続財産全体を相続人みんなで共有している状態)

   ↓

遺産分割協議

 ↓

成立→遺産分割協議書作成→遺産分割

 

 ↓

不成立→家庭裁判所の調停と審判(→訴訟)→遺産分割

注意する点

 

遺産分割協議は 相続人が全員参加しなければなりません。一人でも協議に参加していなければ協議は無効です…

 

そこで 戸籍謄本などで、法定相続人をしっかりと確認しておくなど 注意が必要です。

 

当事務所は

 

協議をする前から ・ 遺産分割に興味をお持ちになった時から

 

(協議の申し入れ通知や 戸籍の取り寄せなど)

 

お手伝いいたします。

 

お気軽にご相談ください。

 

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相続について

遺言がある場合を除けば 財産を相続できる順位と割合が民法によって決められています。
(これを「法定相続」と呼んでいます。)

順位
①なくなった方の配偶者(だんなさんあるいは奥さん)は常に相続人となります。そして子供は 第1順位の相続人となります。胎児も子供とみなされます。子供もなくなっている場合などはいわゆる孫が代襲して(要するに、代わりに)相続することになります。ちなみに、連れ子は 子ではなく相続人とはなりません。

②子も親もなかった場合には なくなった方の父母あるいは祖父母が相続人となります。

③上記1も2にあたる方がいない場合には 兄弟姉妹が 第3順位の相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪がいるときには代襲(つまり代わりに)相続できます。

割合
●配偶者と子 (配偶者2分の1、子2分の1)
●配偶者と父母 (配偶者3分の2、父母3分の1)
●配偶者と兄弟姉妹 (配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)

 
 

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遺言書作成指導

 

遺言の方式は主に三つです。

 

1 自筆証書遺言

ご自身が 自筆で 遺言の全文と日付、氏名を書き、押印します。

簡単で費用もかかりませんが、紛失や偽造・変造の危険もあります。

 

2 公正証書遺言

公証人が作成する遺言状です。証人2人が必要です。

家庭裁判所での検認(家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定すること)が必要ありません。

 

3 秘密証書遺言

封印されます。公証人と証人2人以上が必要です。

 

その他

「死亡危急者の遺言」 「船舶遭難者の遺言」 「伝染病隔離者の遺言」など

特別方式のものがあります。

 

 

具体的な遺言の書き方

 

有効な遺言になっているかのチェックなど

 

お気軽にご相談ください。

 

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交通事故保険請求・示談書作成は
当事務所にお任せください!
スピーディーに、正確に、対応させていただきます。
 


 

 
● 示談書作成アドバイス (以後のトラブルを防げます)
示談の場合には 気をつけなければならないことがいくつかございますので
あわてて 相手が持ってきた示談書にサインしないでください。
 
ご自分で作成したい場合にも お手伝いいたしますのでどうぞお問い合わせください。
 
たとえば…↓ここをクリックすると↓
残念ながら行政書士は、示談交渉自体はできません。(弁護士法72条参照)
本人サポートに全力を尽くします。
 
 
○交通事故にあったら…
 
やはり基本は 警察を呼んで 交通事故証明書 をもらうことです。
 
あまりに基本的ですが、
 
事故の時は動転して忘れたり…
 
このくらいの軽い事故なら…
 
と事故証明書をもらわない方もいらっしゃいます。 
 
でも
 
その後の示談や保険の関係でも必要になりますので
 
警察の実況見分を経て 事故証明書は 必ず もらうようにしてください。
 
 
示談書を作成したあとは   公正証書の形にしておくと さらに完璧です。
 

 
● 自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)請求
● 自動車登録申請
 

● 自動車重量税申告
● 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
● 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請
● レンタカー許可申請
● バスターミナル申請
● 自動車解体業、破砕業
● 上記事業等に係る変更認可、営業報告等

● 検査申請
● 自動車税、軽自動車税申告
● 特殊車両通行許可申請
● 貨物軽自動車運送事業届出
● 運送取次事業登録申請
● タクシー営業許可申請
● 自動車整備工場の許可申請
● 車両改造整備許可申請

 

 
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